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住宅資金計画

自己資金について

購入価格の2割程度ご用意してください。住宅ローンの借入限度額は、購入価格や建築費の80%までというケースが一般的です。

残りの20%はご自身でご用意することになりますが、預金だけで足りないときは親から資金を援助してもらったり勤務先の社内融資制度を利用したりする方法もあります。

あなたの自己資金を計算してみましょう。


貯 蓄
親からの援助
その他社内融資等
自己資金
 
(      )
万円 +
(      )
万円 +
(      )
万円 =
(      )
万円

その他の必要経費について

マイホーム購入にあたっては、建築費のほかに、エアコン等の大型家電製品やカーテンといった耐久消費財や、 印紙税等の税金や各種手数料などが必要ですが、これらの費用をあわせた額は、新築住宅の場合で価格の3〜5%、 中古住宅では6〜8%といわれています。

また、引越し代や照明器具などを購入する費用も考えると、 購入価格の25%程度の資金を自己資金として用意しておくことが望ましいということになります。

主な諸費用については、下の表を参考にして下さい。


印紙税

売買

契約書・建築請負契約書(平成17年3月末までに作成されるもの)

1,000万円超 5,000万円以内

→ 1万5千円

5,000万円超      1億円以下

→ 4万5千円


● ローン契約書

  100万円超   500万円以下

→    2,000円

  500万円超 1,000万円以下

→      1万円

1,000万円超 5,000万円以下

→      2万円


登録免許税


● 新築建物(保存登記)

0.2% 住宅用家屋の特例 0.15%
   (平成18年3月31日まで)

● 中古建物(移転登記)

1% 住宅用家屋の特例 0.3%
  (平成18年3月31日まで)

● ローン(抵当権設定登記)

0.5%

  ※ 新築建物、中古物件、ローンは軽減措置適用時



不動産取得税

土地、建物を取得した際にかかる地方税です。
● 建物、土地      →   3%(平成18年3月31日までの取得)
● 土地(住宅用地)→  課税標準が価格の1/2(平成17年12月31日までの取得)

登記手数料

司法書士へ登記手続を依頼した場合の手数料

火災保険料

住宅ローンの借入れにあたって、建物にかける火災保険の費用

引越し代

引越の費用

耐久消費財

カーテン、エアコン、電化製品などの購入費



住宅ローン控除

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の条件を満たせば、税金の控除を受けることができます。

平成16年度税制改正により、平成16年12月末までに入居した場合は、昨年と同様最長10年間で最大500万円までの控除になります。例えば、2000万円の住宅ローンを2.625%の金利で30年借入した場合、10年間の控除額は次のようになります。また、平成17年〜20年分については、中堅層のローン水準に重点化しながら減税が延長され、下表のとおりになります。

住宅ローン控除額の参考例

    条件 借入金額2,000万円、借入期間30年、金利2.625%


入居年数

イメージ

控除対象限度額

控除率

控除期間

最大控除額

平成16年

(平成15年の制度を維持)

50万×10年

5,000万円

1%

10年 500万円
平成17年

40万円×8年

   

20万円×2年

4,000万円

1%

0.5%

1年〜8年目

9年・10年

10年

360万円
平成18年

30万円×7年

 

15万円×3年

3,000万円

1%

0.5%

1年〜7年目

8年〜10年目

10年 255万円
平成19年

25万円×6年

 

12.5万円×4年

2,500万円

1%
0.5%

1年〜6年目

7年〜10年目

10年 200万円
平成20年

20万円×6年

 

10万円×4年

2,000万円

1%

0.5%

1年〜6年目
7年〜10年目
10年 160万円


住宅取得資金贈与の特例

マイホームを購入するにあたって、両親からの援助を受けることもよくあるでしょう。

贈与税は、通常年間110万円超で対象となりますが、住宅の新築又は購入では「住宅取得資金贈与の特例」によって、親から子への贈与(土地のみは不可)は550万円まで非課税になります。

相続時精算課程制度

 住宅取得資金の贈与を受ける場合、親(65歳未満でも可)からの住宅取得資金の贈与については、2,500万円の非課税枠(特別控除)に1,000万円を上乗せし、3,500万円までが非課税となっています。

控除を受けるに際しての条件や税制の詳細については、税務署や専門の税理士の方にご相談ください。



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